宅建建物取引主任者の業務を行うまでの3つのステップ
宅建試験に合格すれば、そのままで「宅建建物取引主任者」になれると思われている方も少なくないのではないでしょうか?実はそうではありません。試験の合格後にも登録や手続きが必要で、そこには新たな条件も加わってきます。宅建主任者として資格を実務に活かすことを目指している方は、ここで合格後のステップについても理解しておきましょう。
「宅建建物取引主任者」になるには3つのステップを踏むことが必要です。
それは「宅建建物取引主任者試験に合格する」→「宅建建物取引主任者の登録をする」→「宅建建物取引主任者証の交付を受ける」の3つです。
「合格」→「資格登録」→「実務を行う上での申請」が必要ということです。
第1ステップ…<宅建主任者試験に合格する>
※この内容は他のページで解説しておりますので割愛させてください。
第2ステップ…<宅建建物取引主任者の登録をする>
宅建建物取引主任者として登録ができるのは、以下の3つのいずれかを満たしている人です。
- 試験に合格した人で、宅建建物取引業の実務に2年以上従事した経験のある人
- 試験に合格した者で、国土交通大臣の指定する(財)不動産流通近代化センターが行う「実務講習」を受けた人
- 国や地方自治体により設立された法人における宅地・建物の取得、交換、処分に関する業務に主として従事した期間が2年以上ある人
このように、宅建主任試験の合格者には、登録申請時までに実務経験が2年以上必要となります。この「実務経験2年以上」は、試験合格前後を問わず、通年で2年以上あればよいとされています。
しかし、仕事に活かすことを考えると、通常は合格してから2年も待つことはできないでしょう。
そのため、実務経験が2年に満たない人は、(財)不動産流通近代化センターが国土交通大臣の指定受けて実施する「実務講習」を受けて登録要件を満たすことができるようになっています。
「実務講習」の申し込み期間は、合格発表から1~3ヶ月となっており、講習では、実務を中心とした調査、契約、重要事項の説明等を学びます。
学習カリキュラムは、通信教育とスクーリングの併用となっています。
第3ステップ…<宅建建物取引主任者証の交付を受ける>
取引主任者として業務を始めようとする人は、かならず「宅建建物取引主任者証」の交付を受けて5年ごとに更新を行う必要があります。業務を行わないのであれば、すぐに交付を申請する必要ありません。
資格の「登録」は生涯有効ですので、必要になった時にあらたに交付を受ければ問題はないわけです。申請窓口は各都道府県の宅建建物取引業協会などです。
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